葬祭費
越谷市では以下の葬祭費支給の制度があります。また、吉川市及び松伏町にも同様に葬祭費の制度があります。国民健康保険
越谷市国民健康保険に加入(75歳未満)していた方が亡くなったとき、その葬祭を行った方に葬祭費が支給されます。
| 支給額 | 50,000円 |
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申請に必要なもの
- 葬祭費支給申請書(開庁時間内に越谷市役所(第二庁舎1階国保年金課給付担当)、北部・南部出張所に死亡届を提出される場合は、その際に申請書の交付が受けられます。申請時に受付窓口でも交付してもらえます。)
- 亡くなられた方の被保険者証または資格確認書(すでに被保険者証等を市に返却している場合は、亡くなられた方の氏名・住所・生年月日とともに、その旨を伝えてください。)
- 葬祭を行いその費用を支払った時の領収書(宛名が申請者のもの)または、会葬礼状
- 葬祭を行った方(申請者)名義の預金通帳など口座情報のわかるもの(葬祭を行った方(申請者)以外の名義の口座に振り込む場合は、葬祭を行った方(申請者)から振込先名義の方への委任状が必要です。)
※葬祭を行ってから2年で時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。
※国民健康保険加入期間が3カ月未満の場合は、以前に加入していた健康保険から埋葬料が支給されます(国民健康保険の葬祭費を重複して受給することはできません)。詳しい手続き等については、以前に加入していた健康保険にお尋ねください。
後期高齢者医療制度
埼玉県後期高齢者医療被保険者(75歳以上又は65歳で寝たきり等)の方が亡くなったとき、その葬祭を行った方に葬祭費が支給されます。
| 支給額 | 50,000円 |
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申請に必要なもの
- 会葬礼状の原本または葬祭費用もしくは火葬費用の領収書の原本(いずれの場合も氏名が記載されていること)
- 葬祭を行った人(喪主)の振込先口座がわかるもの
- 葬祭費支給申請書(申請者は領収書の宛名の方(喪主))
- 委任状(葬祭を行った人(喪主)以外の人へ振込を希望する場合、要押印)
※申請先は越谷市役所国保年金課後期高齢者医療担当または北部・南部出張所です。
※葬祭を行ってから2年で時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。
参照元: 越谷市 葬祭費